特徴1
セカンドライフに向けた計画的な準備ができます
- ・あらかじめ定めた年金支払開始日から年金をお受け取りいただけますので、 セカンドライフの生活資金を計画的に確保できます。
- ・年金の受取期間をお選びいただけます。
特徴2
税法上の要件を満たす契約は、「個人年金保険料控除」を受けることができます
- ・次の税法上の要件をすべて満たす場合、「個人年金保険料税制適格特約」を付加していただくことで、「個人年金保険料控除」の対象となります。
- ・年金受取人はご契約者またはその配偶者のいずれかであること
- ・年金受取人はご契約者またはその配偶者のいずれかであること
- ・年金受取人は被保険者と同一であること
- ・保険料払込期間が10年以上であること
- ・年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上であること
- ※個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、税法上の要件を満たさなくなるような契約内容の変更はできません。
(例)ご契約後10年経過しないうちに払済年金保険へ変更することはできません。
- ※個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、積み立てた契約者配当金を途中で受け取ることはできません。
お払込みいただく保険料のうち一定額が課税対象額から控除され、毎年の所得税や住民税の負担が軽くなります。
- ※税務上の取扱いについては、2023年2月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。
特徴3
簡単なお手続きでご契約いただけます(無選択特則付)
- ・無選択特則を付加しているため健康状態等の告知や医師による診査は不要です。
- ※告知や医師の診査が必要なご契約とは異なり、約款所定の高度障害状態等に該当したときに保険料のお払込みが免除となるお取扱いはありません。
主契約の保障内容
- 注1 年金支払開始日とは、第1回目の年金をお支払いする日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
- 注2 年金支払日とは、年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
- ■死亡給付金をお支払いした場合、保険契約は消滅します。
- ■高度障害状態の保障はありません。
- ■死亡給付金の額は、普通保険料率を適用した場合の主契約の月払保険料に経過月数を乗じた金額となります。月払、年払または半年払いずれのご契約についても、死亡給付金の額は同額です。
- ■年金支払開始後の死亡給付金はありません。
年金支払開始後に被保険者が死亡した場合、「確定年金の年金支払期間の残期間」および「保証期間付終身年金の保証期間の残期間」分の年金については、継続してお支払いします(年金受取人が被保険者の場合は、法定相続人に年金をお支払いします)。
●無選択特則を付加しているため、告知や医師の診査が必要なご契約とは異なり、保険料の払込免除をお取り扱いしません。
保険料表
【年金額建 月払 口座振替扱】
■保険料払込満了年齢・年金支払開始年齢:65歳
※ご契約年齢が55歳以下で税法上の要件を満たす場合、個人年金保険料控除の対象となります。
- ・生命保険契約のご検討に際しては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- ・記載している商品および保障内容・保険料は2023年2月現在のものです。
- ・募集代理店(株)コープライフサービス、関連会社、グループ会社の社員および社員のご家族の方は、私ども(株)コープライフサービスを通じて、第一分野商品(死亡保険、年金保険、学資保険など)にはお申込みいただけませんので、ご了承ください。