特徴2
初めて軽度認知障害・認知症と診断確定されたら、軽度認知障害一時金・認知症一時金が受け取れます。
限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて181日目となります。
特徴3
骨折の治療を受けたら、骨折治療給付金が受け取れます。
特徴4
不慮の事故または所定の感染症により死亡されたら、災害死亡給付金が受け取れます。
特徴5
《オプション》
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
保障内容
- ●基本プランは《主契約》骨折治療給付金・災害死亡給付金+《特約》限定告知認知症一時金特約です。
- ●主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険です。
- ●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
- ●死亡時に解約返戻金がある場合には、解約返戻金を契約者へお支払いします。
- ●保険料払込期間満了後の解約返戻金は、主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の2倍となります(保険料がすべて払い込まれていることを要します)。
- ※1 対象となる認知症および軽度認知障害の例については、「パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- ※2 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた金額を認知症一時金としてお受け取りいただけます。
- ※3 認知症一時金をお受け取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受け取りいただくことも可能です。
- ※4 認知症一時金をお受け取りいただいた場合、この特約は消滅します。
- ※5 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
- ※6 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
- ※7 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
- ※8 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払します。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。
必ずご確認ください
限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日*からその日を含めて181日目となります。
*ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第1回保険料(相当額)を引受保険会社が受け取った日(告知前に受け取ったときは告知の日)が主契約の責任開始日となります。
●限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効になります。
保険料例
- ●このページでは<笑顔をまもる認知症保険>の商品の概要を説明しております。商品の詳細については、「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- ●お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによってはご契約をお引受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
- ●このホームページの保険料および保障内容などは、2023年2月現在のものです。