特徴1

特徴1

簡単な告知によりお申込みいただけます。

特徴2

特徴2

初めて軽度認知障害・認知症と診断確定されたら、軽度認知障害一時金・認知症一時金が受け取れます。
(それぞれ1回限り)
(限定告知認知症一時金特約)

限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて181日目となります。

特徴3

特徴3

骨折の治療を受けたら、骨折治療給付金が受け取れます。(通算10回限度)

特徴4

特徴4

不慮の事故または所定の感染症により死亡されたら、災害死亡給付金が受け取れます。

特徴5

特徴5

《オプション》

がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。(限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約)

保障内容

必ずご確認ください

限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて181日目となります。

*ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第1回保険料(相当額)を引受保険会社が受け取った日(告知前に受け取ったときは告知の日)が主契約の責任開始日となります。

●限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効になります。

保険料例