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新コープのケガ保険FAQ

コープの団体保険 新コープのケガ保険(団体総合生活保険)

対象生協:ユーコープ / うらがCO-OP / 全日本海員生協 / 富士フイルム生協

健康診査なし!身近なケガはもちろん法律上の賠償責任を負った時、個人賠償責任補償は最高3億円。

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 お問い合わせ先

ケガや賠償事故などは
こちらにお問い合わせください。

コープのケガ保険事故受付センター

0120-25-0892 【受付時間】365日・24時間受付

ご契約の手続き・告知

契約条件

Q.組合員でなくても、この保険の申込み手続きができますか?

A.加入者は、ユーコープ、うらがCO-OP、全日本海員生協、富士フイルム生協の組合員本人であることが条件となります。
また、保険料は生協登録口座からの引き落としとなりますので、所属の生協へ口座登録をお願いいたします(CO・OP共済の掛金振替口座とは別登録です)。
★ユーコープはWebでも組合員加入できます。お申し込みはこちら

※加入者と保険の対象となる方(被保険者)は異なります。
下記の「被保険者の範囲」もご確認ください。

Q.70歳になりますが、この保険に加入できますか?

A.「傷害一時金プラン」はすべての年齢の方にご加入いただけます。
「入通院日額プラン」は65歳未満の方にご加入いただけます。

被保険者の範囲

Q.配偶者も加入させたいのですが?

A.加入できます。
保険の対象となる方(被保険者)は下記①~③となります。
①組合員本人
②上記①の配偶者、子ども、両親、兄弟(「同居」「生計を共にする」「血族が姻族か」は問わない)
③上記①の同居している親族(「生計を共にする」「血族が姻族か」は問わない)
※親族とは、6親等内の血族の方と3親等内の姻族の方をいいます。

Q.同居の内縁者は、被保険者の対象ですか?

A.配偶者には、法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。(婚約とは異なります。)
a.婚姻意思を有すること。(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。

保険料のお支払い

Q.保険料は一般で加入するより安いのですか?

A.団体割引率30%を適用しているため、割安な保険料となっています。

Q.保険料のお支払い方法は?

A.保険料のお支払いは「月払」となります。
補償が開始した月の翌月より、毎月、所属生協の所定の口座振替日に、生協に登録した口座から保険料の口座振替を行います。おうちCO-OP等の生協ご利用代金と合計して一括で引き落としされます。

Q.保険料や補償内容は加入した時のままずっと変わりませんか?

A.商品改定等により、保険料や商品の内容が更新時から変更される場合があります。
また「入通院日額プラン」に加入されている場合は、保険の対象となる方(被保険者)が65歳を迎えると、更新時から「傷害一時金プラン」に変更されます。

「新コープのケガ保険」は、保険期間が1年間で毎年1月1日に自動的に更新される保険です。上記のような変更が発生した場合は、更新時から変更後の内容が適用されます。
毎回更新前に更新のお知らせをお送りいたしますので、前もって更新後の内容をご確認いただけます。

告知

Q.健康状態告知は必要ですか?

A.ケガに対する補償ですので、健康状態告知は不要です。

Q.途中からプランを変更する場合、「告知」が必要なのでしょうか?

A.健康状態告知は不要です。

ご契約後の手続き

保障(補償)内容の変更

Q.子ども(被保険者)が転居の予定です。手続きは必要でしょうか?

A.組合員(加入者)本人ではなく、被保険者であるお子様のみ転居される場合、新コープのケガ保険は継続できます。同居でなくなった場合、被保険者の住所変更手続きが必要ですので、コープライフサービスへご連絡ください。
なお、被保険者が組合員本人の配偶者・子・親・兄弟以外の場合は継続できない場合がございますのでお問い合わせください。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

解約(失効)

Q.途中で解約できますか?

A.いつでもご解約いただけます。解約日は毎月1日付になります。解約日の前月15日までに、所定の書面にご記入のうえご返送いただきますので、加入者(組合員)ご本人からお早めにコープライフサービスへご連絡ください。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

Q.加入者(組合員)が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

A.加入者(組合員)が亡くなられた場合は保険の解約手続きが必要となります。コープライフサービスへご連絡ください。
なお、保険の解約手続きが完了し、保険料の最終引き落としが終わるまでは、コープの脱退手続きはせずにお待ちいただきますようお願いいたします。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

Q.9月1日付解約の手続きをしたはずなのに、9月に保険料が引き落としされています。なぜですか?

A.9月に引き落としされるのは8月分の保険料です。
保険料の引き落としは1ヶ月遅れになっています。そのため、最終の引き落としは解約日当月になります。

組合員情報の変更・脱退

Q.組合員本人が、神奈川県内で転居しました。住所や電話番号の変更はどうすればよいですか?

A.ご加入後、次の変更が生じる場合は、変更日より前にコープライフサービスにご連絡ください。
①組合員(加入者)の住所や氏名が変更となる場合
②保険の対象となる方(被保険者)の住所や氏名が変更となる場合

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

Q.おうちCO-OP(宅配)をやめようと思います。保険も継続できなくなりますか?

A.おうちCO-OP(宅配)のご利用を中止されても、組合員(加入者)が所属生協を脱退しない限り、保険は継続できます。

Q.北海道へ転居します。コープを脱退しますが保険は継続できますか?

A.組合員(加入者)が現在のご加入のコープを脱退(転居含む)等により組合員資格を喪失したときは、保険の解約手続きが必要となります。なお、保険期間の終了時までは補償を継続することができる場合がありますので、コープライフサービスまでお問い合わせください。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

Q.組合員(加入者)が施設に入ることになりました。郵送物を組合員の子どもの住所に届くよう変更することはできますか?

A.加入者以外の方の住所を契約住所に設定することはできません。

保険金・給付金

保険金・給付金の請求方法

Q.ケガをしてしまったときなど、保険金を請求したいときはどうすればよいですか?

A.「コープのケガ保険 事故受付センター」 電話 0120-25-0892(365日24時間受付)までご連絡ください。

Q.病気や老衰で亡くなった場合でも、死亡保険金を請求できますか?

A.病気や老衰で死亡された場合は、補償の対象にはなりません。
なお、保険の解約手続きは必要になりますので、コープライフサービスへご連絡ください。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

Q.保険金請求の際、領収書はコピーで大丈夫ですか?

A.保険金請求額が30万円を超える場合、診断書が必要です。30万円以下の場合、領収書のコピーのご提出は原則不要ですが、ご提出をお願いする場合もございますので、お手元で保管していただきますようお願いいたします。また、ご請求の状況によっては、30万円以下の場合でも診断書の提出をお願いすることがございます。

保険金・給付金のお支払いの対象・事例

Q.てんぷらを料理中にお鍋に触れてしまい、やけどして、お医者さんに診てもらいました。

A.「コープのケガ保険 事故受付センター」 電話 0120-25-0892(365日24時間受付)までご連絡ください。

Q.道で石につまづき、転んでケガをしてしまい、病院で治療を受けました。 

A.「コープのケガ保険 事故受付センター」 電話 0120-25-0892(365日24時間受付)までご連絡ください。

Q.新型コロナウイルスに感染して入院しました。保険金支払いの対象になりますか?

A.新型コロナウイルス感染の場合、ケガではないため補償の対象となりません。

Q.自転車でぶつかり、他人にケガをさせてしまいました。示談交渉してもらえますか?
(個人賠償責任補償付帯プランに加入の場合)

A.「コープのケガ保険 事故受付センター」 電話 0120-25-0892(365日24時間受付)までご連絡ください。
日本国内における賠償事故の場合、被保険者と被害者の同意があるときは、保険会社で示談交渉を行います。

Q.小学校で貸与されたタブレット端末を壊してしまいました。保険金支払いの対象になりますか?
(個人賠償責任補償付帯プランに加入の場合)

A.タブレット端末は補償の対象とはなりません。2023年1月1日以降開始または更新された契約から、個人賠償責任補償の改定により「他人から借りたり預かったりした財物の損壊に起因する損害」は保険金支払いの対象となりました。ただし、スマートフォンやタブレット端末、ノート型パソコン等の携帯式通信機器、携帯式電子事務機器等は補償の対象となりません。

Q.飼い犬が他人に噛みつき、ケガをさせてしまいました。
(個人賠償責任補償付帯プランに加入の場合)

A.「コープのケガ保険 事故受付センター」 電話 0120-25-0892(365日24時間受付)までご連絡ください。

Q.マンションのお風呂の水があふれて階下に損害を与えてしまいました。
(個人賠償責任補償付帯プランに加入の場合)

A.「コープのケガ保険 事故受付センター」 電話 0120-25-0892(365日24時間受付)までご連絡ください。

Q.買い物中に誤ってお店の商品を壊してしまいました。
(個人賠償責任補償付帯プランに加入の場合)

A.「コープのケガ保険 事故受付センター」 電話 0120-25-0892(365日24時間受付)までご連絡ください。

保険料控除・その他

保険料控除

Q.保険料控除の対象となりますか?

A.保険料控除の対象ではありません。
税制改革により2007年1月1日から、傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は廃止となりました。

その他

Q.CO・OP共済にも入っていますが、ケガをした時、CO・OP共済とは別に、新コープのケガ保険にも請求できますか?

A.ケガの補償については、CO・OP共済とは別にご請求いただけます。

募文番号:24TC-004083(2024年10月)

保険のご加入や見直しなど、お気軽にご相談ください。

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